『規程』 …授産事業振興センター規定 …授産事業振興センター会員規定 …授産事業振興センター運営委員会規定 |
| 授産事業振興センター規定 |
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| (設 置) | ||
| 第1条 | 社会福祉法人北海道社会福祉協議会(以下「本会」という。)に授産事業振興センター(以下「センター」という。)を置く。 |
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| (目 的) | ||
| 第2条 | このセンターは、官公需・民需にかかわる授産施設の受注の確保を図り、道内授産施設利用者の処遇の充実を期するとともに授産事業の振興に資することを目的とする。 |
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| (事 業) | ||
| 第3条 | このセンターは、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1) 受注及び販売網の確保・開拓 (2) 独自製品の研究・開発 (3) 授産事業運営に関する指導・援助 (4) 作業開拓職員の養成並びに資質向上 (5) 授産事業の振興に関する調査並びに広報・宣伝 (6) 日本セルプセンターとの連携・協力 (7) 全国社会就労センター協議会との連携・協力 (8) 各種関係機関および各種団体との連絡 (9) 法定外授産所への援助協力 (10) その他目的達成に必要な事業 |
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| (会 員) | ||
| 第4条 | このセンターの会員は、北海道内の授産施設で、センターの運営に要する経費を拠出するものを会員とする。 2.会員に関する規程及び前項の規定によって拠出する金額は別に定める。 |
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| (経 費) | ||
| 第5条 | このセンターの運営に要する経費は、次の収入をもって充てる。 (1) 会員の拠出金 (2) 補助金 (3) その他の収入 |
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| 附 則 | ||
| この規定は、昭和60年4月1日より施行する。 平成14年12月12日一部改正 |
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| 授産事業振興センター会員規定 |
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| 第1条 | 授産振興センタ規程第4条に基づき、会員について定めるものとする。 | |
| 第2条 | 会員は、正会員と賛助会員とする。正会員は、道内の授産施設 等の授産的作業を行う福祉施設、作業所とする。賛助会員は、本センターの趣旨に賛同する福祉施設、団体とする。 | |
| 第3条 | 会員は次の会費を納めるものとする。 | |
| (1)正会員 | ||
| @利用者定員 | 10人未満 | 5,000円 | ||
| A利用者定員 | 10人〜19人 | 10,000円 | ||
| B利用者定員 | 20人〜49人 | 20,000円 | ||
| C利用者定員 | 50人以上 | 25,000円 |
| (2)賛助会員 |
| 年額 | 10,000円 | |||
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| 授産事業振興センター運営委員会規定 |
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| (委員会の組織) | ||
| 第1条 | 運営委員会(以下「委員会」という。)は、委員若干名をもって組織し、委員長、副委員長各1名を置く。 2.委員長、副委員長は委員の互選とする。 |
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| (委員の委嘱) | ||
| 第2条 | 委員は、本会役員、関係団体、その他学識経験者の中から本会会長が委嘱する。 |
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| (委員長の職務) | ||
| 第3条 | 委員長は、会務を総理する。 2.委員長事故あるときは副委員長がその職務を代理する。 |
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| (1)正会員 | ||
| 第4条 | 委員の任期は2年とし、補欠により就任した委員の任期は前任者の残任期間とする。 |
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| (委員会の任務) | ||
| 第5条 | 委員会はセンターの運営に関する事項について審議し、会長の諮問に応じ、または意見を具申する。 |
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| (委員会の運営) | ||
| 第6条 | 委員会は必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。 2.委員会の議事は委員総数の過半数をもって決定し、可否同数のときは委員長の決するところによる。 |
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| (庶務) | ||
| 第7条 | 委員会の庶務は、本会事務局において処理する。 |
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| 附 則 | ||
| この規程は昭和60年4月1日から施行する。 | ||
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