(名称及び組織)
第 1 条 この協議会は、北海道社会就労センター協議会(通称「北海道セルプ協」という。)と称する。
(目的)
第 2 条 この協議会は、北海道内の社会就労センター(就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、就労移行支援事業所、多機能型事業所、生活介護事業(生産活動あり)、地域活動支援センター(生産活動あり)、小規模通所授産施設、生活保護授産施設、社会事業授産施設等)の事業の発展を期するため、会員相互の情報交換と連絡調整、販路拡大を図るとともに、障害者の就労支援と事業所の相互発展に努めることを目的とする。
(事業)
第 3 条 この協議会の事業は次のとおりとする。
(1) 会員相互の事業所運営及び事業展開に関する情報交換
(2) 会員事業所及び事業に関する調査研究及び研修事業等の実施
(3) 国や北海道の福祉施策制度改善に関する情報収集と意見具申
(4) 民間需要および官公需要の共同受注窓口及び経営安定資金等の財源確保
(5) 会員事業所の販路拡大に関すること
(6) 関係団体との連携協力
(7) その他目的達成に関する事業
(構成及び会員)
第 4 条 この協議会は、本会則第2条に規定する社会就労センターをもって構成し、所定の
手続きにより加入した事業所を正会員とする。また本会則第2条によらない事業所も、賛助会員とすることができる。
2 この協議会の正会員資格は、障がい者の福祉向上および公益に資することを事業目的に位置づけて授産事業を実施している法人とする。
3 この協議会の正会員が著しく社会秩序に反する行為を行ったと認められる場合は、退会処分とすることができる。
(議決機関)
第 5 条 この協議会の運営に関する重要事項の議決機関は総会とする。
2 総会は、毎年1回以上開催し、会長が召集する。
3 総会は、会員数の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
4 総会は、事業及び予算決算、役員選出、会則変更などの重要案件を議決する。
5 総会の議事は、出席者の過半数の賛同をもって決定する。
(執行機関)
第 6 条 この協議会の執行機関は、幹事会とする。
2 幹事会は、必要に応じて開催し、会長が召集する。
3 幹事会は、本会則に定める正副会長及び幹事によって構成する。
4 幹事会は、この協議会の事業及び予算の執行にあたる。
5 会務の執行上緊急を要する事項が生じた場合、会長は幹事会に諮って処理することができる。
6 幹事会の内部組織として部会及び専門委員会等を設置することができる。
(役員)
第 7 条 この協議会の役員は、会長、副会長、幹事、監査とする。
2 会長はこの協議会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は3名とし、会長を補佐し、会長に事故あるとき代理する。
4 幹事は若干名とし、事業の実施にあたる。
5 監査は2名とし、会務及び会計を監査する。
(役員の選出と任期)
第 8 条 この協議会の役員の選出方法と任期は、次のとおりとする。
(1) 役員は、総会で選出する。
(2) 役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。
(3) 役員に欠員が生じた場合、補充された役員の任期は前任役員の残任期間とする。
(事務局)
第 9 条 この協議会に事務局を置く。
2 事務局の所在地は会長が定める。
3 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が指名する。
4 事務局長及び事務局員は、この協議会の事務及び会計を処理する。
(運営財源)
第 10 条 この協議会の運営並びに事業を推進するための財源は、正会員から徴収する会費(入会金を含む)、賛助会費および全国社会就労センター組織強化助成費金その他の財源をもっ
て充てる。ただし、会費の額は別に定める。
(会計年度)
第 11 条 この協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第 12 条 この会則に定めていない事項については、この協議会の目的に添って申合せ事項を定め執行する。
附 則
この会則は、平成11年11月5日から施行する。
附 則
この会則は、平成16年3月18日から施行する。
附 則
この会則は、平成25年4月 1日から施行する。
申し合わせ事項
(趣旨)
第 1 条 この申合せ事項は、北海道社会就労センター協議会(通称「道セルプ協」という。)の円滑な運営に必要な詳細事項について定める。
(会費)
第 2 条 この協議会の会則第10条に定める会費は、正会員および賛助会員事業所から徴収する。
2 会長は、正会員および賛助会員事業所に毎年会費の請求をし、会員は所定の会費を9月末日までに納入する。
3 正会員の会費は、会員事業所の定数に500円を乗じた額とする。1賛助会員あたり
10,000円とする。
4 正会員は、入会年次に入会金10,000円を納入する。
5 この会の目的に賛同する団体は、年間10,000円の賛助会費を納入する。
6 入会年次の入会金は、北海道授産事業振興センターのみに加入していた事業所が新規加入する場合は、特例として平成25年度中は納入を免除する。
(新規入会時の手続き)
第 3 条
1 正会員および賛助会員事業所は、当該事業所の定款、収支決算書、役員名簿を添付して入会申し込み手続き行い、会長が承認する。
(全国セルプ協ならびに日本セルプセンターとの関係)
第 4 条 この協議会は全国社会就労センター協議会の北海道ブロック組織として位置付ける。
2 この協議会は日本セルプセンターの事業推進に全面的に協力する。
(幹事の選出)
第 5 条 この協議会の会則第7条に規定する幹事の選出は次のとおりとする。
(1) 幹事の人数は10人程度とする。
(2) 幹事の選出にあたっては、事業所種別や地域に配慮する。
(役員の旅費等の支給)
第 6 条 この協議会の運営に関して役員及び事務局長並びに事務局員が出張する場合の旅費等は実費を支給する。
(慶弔関係)
第 7 条 この協議会の慶弔に関する対応は、会長が別に定める。
(その他)
第 8 条 この申合せにおいて定めのない事項以外で緊急に処理を要する事項については、会長が別に定める。
附 則
この申合せ事項は、平成11年11月5日から施行する。
この申合せ事項は、平成25年4月 1日から施行する。 |